
『記録映画を見る会』 会則
第1条(名称)
本団体は『記録映画を見る会』と称する。
第2条(目的)
『記録映画を見る会』は非営利市民団体として以下の活動を行うことを目的とする。
①国県市町村等の行政機関、民間企業、市民団体および一般市民マニア等が所有する、
年代物記録フィルムを捜索・発掘し、デジタル再生し文化的映像資料として保存する。
②再生・保存した記録映像をできるだけたくさんの人々に鑑賞、利用していただく機会を創造する。
第3条(活動・事業)
本会は前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
1.行政機関、民間企業、市民に対する、年代物記録フィルムの捜索活動。
2.著作権等の諸権利の保全と管理。
3.年代物記録映画のデジタル再生。
4.再生記録映画の鑑賞・利用の機会創造。
5.再生記録映画を基にした出版等の事業活動。
6.記録映画の再生・復元の教育・啓蒙・普及活動。
7.記録映画を利用した回想法の教育・啓蒙・普及活動。
8.その他前条の目的達成のために必要となる諸活動。
第4条(運営)
本会は、会員からの入会金、年会費及び、行政、企業、個人等からの寄付、助成、
補助および自らの事業活動による収益によって運営する。
第5条(活動地域)
日本国内全域およびアジア地域
第6条(事業年度)
本会は、該当年4月より翌年3月までを事業年度とする。
第7条(会員)
本会の目的に賛同し、会則に則り活動ができる個人、法人を会員とする。
会員には、法人正会員、個人正会員、サポート会員が含まれる。
【会員の種類】
1.法人正会員、個人正会員
法人正会員、個人正会員は会の活動に参加できる権利を持ち、会が提供する
法人正会員、
個人正会員向けのサービスを受けることができる。
提供サービスについては別途案内書面で通知するものとする。
(入会)
専用の入会申込書と会費の払い込みをもって法人正会員、個人正会員となる。
入会申込は書面・電子メール・Fax等、記載事項が同様ならば提出手段を問わない。
(会費)
■法人正会員は入会金 0円と年会費100,000円(一口)を支払う。
■個人正会員は入会金 0円と年会費 10,000円(一口)を支払う。
※年度途中による入会の場合も同額を支払うものとする。
2.サポート会員
サポート会員は会の運営に参加する権利を持たない。
サポート会員は会が提供する法人正会員、個人正会員向けのサービスの一部を受けることができる。
提供サービスについてはサービス発生毎に別途通知するものとする。
(入会)
入会申込書と会費の払い込みをもってサポート会員となる。
入会申込は書面・電子メール・Fax等、記載事項が同様ならば提出手段を問わない。
(会費)
■サポート会員は入会金 0円と年会費 5,000円を支払う。
※年度途中による入会の場合も同額を支払うものとする。
3.友の会会員
友の会会員は会の運営に参加する権利を持たない。
友の会会員は会や正会員、オフィシャルサポート企業からの情報を受け取らなければならない。
(入会)
入会申込書をもってサポート会員となる。
入会申込は書面・電子メール・Fax等、記載事項が同様ならば提出手段を問わない。
(会費)
■友の会会員には入会金及び年会費は発生しない。
【会費の使用使途】
入会金および年会費は団体運営に必要とされる経費に当てられる。
【退会】
いずれの会員も本人の意思により退会することができる。
また、会からの連絡が取れなくなった段階で退会とみなす。
ただし、払込済みの会費の返却は行わない。
【会員の義務】
会員は次の義務を負う。
1.(守秘の義務)
会員は活動上知りえた秘密、情報、プライバシーについて退会後といえども、
他に漏洩し、または他の目的に利用してはならない。
2.(報告の義務)
会員は参加した活動内容について、会に報告すべき事項が発生した場合は、迅速に団体に報告する。
第8条(組織)
1.本会に次の役員を置く
理事長 団体を代表し、 総会決議をおこなう。
副理事長 理事長を補佐し、執行議案の審査を行う。
理 事 理事長を補佐し、執行議案の審査を行う。
事務局長 理事会で審議され決定した諸施策の執行を行う。
顧 問 事務局長を補佐し、諸施策執行を補助する。
会 計 団体の財政を管理する。
2.団体活動および会計を監査、報告する監事を設ける。
第9条(役員の選出)
1.第8条に定められた役員は、役員の互選によって選出する。
2.各役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3.役員は役員会を構成し、会務の執行を決定し、運営上の責任を持つ。
4.全ての役員は兼務可能とする。
第10条(総会)
団体の運営・方針を決定する場として総会を開催する。
1.年1度の『記録映画を見る会』総会を実施する。
2.総会では理事会採決の年度活動計画の承認をおこなう。
3.総会は、委任状および一般会員の出席者の合計が過半数を超えると成立する。
第11条(専決)
理事長は、役員会や総会を招集する時間が無い場合、また軽易な事項については
専決処理することができる。
第12条(その他、細則)
1.その他、本会則に定めるもののほか、本会に必要な事項は総会もしくは役員会にて
協議の上決定するものとする。
2.本会の事務局を 神戸市中央区浜辺通4-1-23 三宮ベンチャービル5F 510
株式会社カレントストン内に置く。
3.本会則は2006年10月1日に施行された。
4.会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
5.2006年10月より、会の事務運営を株式会社カレントストンに委託する。
6.本会則は、2008年4月度に改正された。